(名称及び目的)
- 第1条
- 本会は、川崎医療福祉学会と称し、医療福祉に関する学術の向上発展を推進し、会員相互間の緊密な学問的交流並びに医療福祉学の普及を図ることを目的とする。
(事 業)
- 第2条
- 前条の目的を達成するために、次の諸事業を行う。
- (1)定期的学術集会
- (2)学術講演会
- (3)定期刊行物の編集出版
- (4)学術出版
- (5)教育上の図書出版
- (6)医療福祉学普及のための講演会
- (7)その他、前条の目的達成に必要な事業
(会員及び会費)
- 第3条
- 本会の会員は、本会の目的に賛同する者、または団体をもって構成する。
2 本会の会員を次の3種とする。
- (1)正会員
- (2)学生会員
- (3)賛助会員
第4条
- 正会員の会費は年間 4,000円とし、学生会員の会費は年間 2,000円とする。
- 第5条
- 会員が会費を滞納したときは、運営委員会の決議により投稿など、会員としての特典を停止することができる。
(役 員)
- 第6条
- 本会に会長、副会長、運営委員若干名、監事(2名)及び幹事を置く。
- (1)会長は運営委員会が推薦し、総会の承認を受け決定する。
- (2)会長は会務を統轄し、本会を代表する。
- (3)副会長は会長が指名し、会長を補佐する。
- (4)運営委員、監事及び幹事は会員中より選出され、本会の業務遂行にあたる。
- (5)運営委員、監事及び幹事の選出方法は別に定める内規による。
- (6)監事は会務を監査する。
- 2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(賛助会員)
- 第7条
- 運営委員会において承認されたものは、賛助会員となることができる。
- 2 賛助会員は会誌の配布をうける。
- 3 賛助会員の会費は年間 8,000円とする。
(総 会)
- 第8条
- 総会は、毎会計年度1回以上開催するものとする。
- 2 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
- 3 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。代理人を指定しない場合は、総会の議長を代理人とする。
- 4 委任状提出者は、総会の出席者とみなす。
- 5 次の事項は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- (1)収支予算及び収支決算
- (2)事業計画及び事業報告
- (3)会則の改訂等重要事項
(会 計)
- 第9条
- 本会の運営は、会員の会費などの収入をもってこれにあてる。
- 2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 3 納入された会費は返戻しない。
(事務の担当)
- 第10条
- 本会の事務は、事務部において担当する。
附 則 この会則は、平成3年10月1日から施行する。 附 則 この会則は、平成6年6月8日から施行する。 附 則 この会則は、平成8年6月5日から施行する。 附 則 この会則は、平成9年4月1日から施行する。 附 則 この会則は、平成11年4月1日から施行する。 附 則 この会則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則 この会則は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 この会則は、平成23年4月1日から施行する。 附 則 この会則は、平成26年4月1日から施行する。 |